[名称及び所在地]
■ 第1条
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下『本クラブ』といいます)
[運営]
■ 第2条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・クラブ諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は松栄株式会社が行います。
[目的]
■ 第3条
本クラブは、運動に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的とします。
[入会資格]
■ 第4条
①本クラブに入会できる方は、各コースに定められた資格に該当し、 本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下『メンバー』といいます)

②刺青者、暴力団構成員及びメンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、 その他本クラブが不適当と認める方は、入会をお断りします。 又これらの事象が判明した時点で退会して頂きます。

③本クラブに入会する方は、
 ・店頭入会
  本クラブ所定の入会申込書・健康申告書及び規約同意書の提出

 ・Web入会
  Web入会フォームのご入力・健康申告及び規約・プライバシーポリシーの同意
 をして頂かなければなりません。
 また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
[入会手続き]
■ 第5条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払い頂きます。 尚、入会する本人が未成年の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。 この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、 本規約14条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。
[入会金]
■ 第6条
メンバーは、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。尚、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
[指導日時]
■ 第7条
①各コースのメンバーは別に定められた曜日・時間に指導を受けるものとします。

②本クラブは、原則として別紙及び当クラブのウェブサイトに表記する日を定休日及び季節休業とします。 又、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。 尚、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。 但し、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、 予め掲示することなく一部又は全部の施設を休業することができるものとします。 又、緊急を要する場合メンバー全員への告知ができない場合があります。
[指導内容]
■ 第8条
本クラブは、各コースに応じた指導要項及び細目を設定します。 指導要項及び細目に基づく個別的、具体的指導方法はインストラクターが決定します。
[資格停止及び除名]
■ 第9条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止又は除名をすることができます。
一 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。
(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます)
二 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
三 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
四 本クラブの名誉、信用を毀損し、又は秩序を乱したとき。
五 入会書類・Web入会申込み事項に虚偽を記載・入力したことが判明したとき。
六 メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
七 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
八 その他本クラブが、社会理念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
[会費等の支払]
■ 第10条
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。尚、一旦納入した会費等は返還しません。
(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブを利用しない場合も支払義務が発生します)
[休会及びコース変更]
■ 第11条
①メンバーは、各月の20日(20日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届・変更届を提出することにより、翌月から休会・コース変更することができます。 本クラブの事務手続き上、20日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。

②一回の届出による休会期間は、1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の20日までに休会期間の延長を希望される場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、1回につき連続1年間まで)
[退会]
■ 第12条
メンバーは各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、 その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けられません。 10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。 尚、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払い義務は発生するものとします。
[スクールの廃止、利用制限]
■ 第13条
①本クラブは、次の事由により本クラブのスクールを廃止又は閉鎖することができます。尚、この場合、メンバーに対する補償は致しません。
一 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
二 施設の改造又は補修工事実施のとき。
三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢・経済状況の著しい変化があったとき。
四 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
五 その他やむを得ない事由が発生したとき。

②本クラブは、施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を、 予め館内掲示することにより開催することができます。 尚、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。 この場合メンバーに対する補償は致しません。

③各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部又は全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けスクールの開催の規定を規定を準用します。
[メンバーの利用及び事故]
■ 第14条
①メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。

②本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブに故意または重過失がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。

③メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
[変更事項]
■ 第15条
メンバーは住所又は連絡先等入会申込書記入事項及びWeb入会申込み事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
[諸費用の改定]
■ 第16条
本クラブは本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。
[細則]
■ 第17条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
[改定]
■ 第18条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。
[附則]
■ 第19条
本規約は2021年4月1日より施行します。
[名称及び所在地]
名称:ショウエイスポーツクラブ四条畷
住所:大阪市四條畷市米崎町12-21

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